買戻特約登記の抹消が単独申請できるようになりました

不動産登記

令和5年4月1日改正不動産登記法(第69条の2)が施行され、売買契約から10年が経過している買戻特約登記抹消は、所有者が単独で登記申請できるようになりました。

これにより、従来は県の企業局などの買戻権利者に登記原因証明情報や委任状などの必要書類を請求するなどの手間が必要だったところ、登記権利者側だけの手続きで抹消登記を申請することができます。

当事務所でも早速上記の条項に基づく買戻特約抹消登記を申請してみましたが、添付書類もほぼ必要なく登記を完了することができました。

具体的な申請書のひな形はまだ出回っていないようですが、法務省の通達の記載内容から、

登記原因・・・不動産登記法第69条の2の規定による抹消

登記原因の日付は不要

と記載すればよく、登記原因証明情報の添付は不要です。よって、添付書類は代理権限証明情報のみで足ります。(代理申請の場合)本人申請なら添付書類なしですね。

申請用の業務ソフトで登記原因証明情報をつけずにオンライン申請しようとすると警告メッセージが出るので一瞬不安になりますが、問題なく登記申請が完了しました。

この調子で休眠担保権の抹消登記ももっと簡単になったらいいと思いますが、まだまだ難しいでしょうか。

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