先日ある金融機関の根抵当権の抹消登記の依頼がありました。登記情報を確認してみるとその金融機関の合併による商号変更前の時期の根抵当権が設定されています。
ここまではよくあるパターンで、抹消登記の際には会社法人番号を記載しさえすればなんていうことはありませんが、登記情報をよく見ると、本店所在地が現在の場所と異なっています。
こんな場合でも、現在の会社法人番号で記録されている当該会社等の閉鎖事項に本店移転の履歴が載っていれば問題ないのですが、載っていない…。
結論としては、会社法人番号の提供だけではダメで、当該本店移転の履歴が記録された閉鎖登記簿謄本の原本の提供が必要となります。
そうはいっても本店移転の時期は今から20年以上も前で、さらに商業登記の管轄が地元の支局から遠隔地の支局に移管されており、いざ閉鎖登記簿謄本を請求しようとすると、わざわざ遠隔地の法務局の窓口まで行かなければなりませんので、それなり手間と費用がかかってしまいます。
幸い当該金融機関の本店で過去の履歴事項証明書の原本を保管しており、それを登記申請用に借りることができたので無事に抹消登記は完了しましたが、解除証書と登記済証だけ渡された一般の方だったら相当ややこしい思いをするでしょうね。
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