業務に関する書籍を読んでいたり、資料を作成していてふと気になったのが、例えば民法904条の「前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があった『とき』であっても、相続開始の『時』においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。」というように、「とき」と「時」と明らかに使い分けがされています。
今は何でもすぐにネットで調べられるので調べてみたところ、
時=時刻や時期そのものを示す場合に使う
とき=「~の場合」と言い換えられる場合に使う
と、明確に使い分けがされていることが分かりました。
他にもいろいろ書き方の違いのある表現がありますが、専門家としては間違いのないように気を付けたいと思います。
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