不動産登記 合併による所有権登記
登記簿謄本の権利部(甲区)の登記の目的欄に「合併による所有権登記」と記載され、受付年月日・受付番号欄が余白となっているものがあります。これは「国土調査による成果」によるものであるため、登記識別情報(登記済証)は発行されません。
不動産登記
未分類
未分類
未分類
未分類
未分類
未分類
未分類
未分類
司法書士