合併による所有権登記

不動産登記

登記情報を取ってみると時々権利部(甲区)の登記の目的欄に「合併による所有権登記」と記載され、受付年月日・受付番号欄が余白となっているものがあります。

これは「国土調査による成果」によるものであるため、所有権登記名義人からの申請によるものではなく、登記識別情報(登記済証)は発行されません。

では、このような土地の所有権移転登記等をするときに登記識別情報(登記済証)をどうするのかというと、合併による登記の前に土地を取得した際に発行された登記識別情報(登記済証)のすべてを提供する必要があります。

例えば、地番が1番3の土地が、1番1、1番2の土地を合筆した土地である場合は、1番1、1番2、1番3の土地を取得した際の登記識別情報(登記済証)が必要です。

これに対して、受付年月日・受付番号が記載されているものは、合筆の登記申請によるものであるので、登記申請後に発行された登記識別情報(登記済証)を提供するか、上記のとおり従前の土地のすべての登記識別情報(登記済証)を提供するか、どちらでも大丈夫です。

新たに発行されたものなら1通で済むので、特別な事情が無い限りそちらを選択するでしょうね。

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