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信用金庫等が抵当権者となる登記における取扱店に関する運用について | 沖野司法書士事務所のブログ

信用金庫等が抵当権者となる登記における取扱店に関する運用について

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登記研究866号(2020年4月号)のP249において、抵当権者の取扱店の表示についての質疑応答が掲載されています。


【要旨】
 信用金庫・信用組合・信用保証協会を抵当権者とする抵当権設定登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合には、登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない(根抵当権も含む)。



これまでは銀行や労働金庫等でしか取扱店の表示ができませんでしたが、今後は信用金庫等も取扱店の表示ができることになりました。

静岡地方法務局管内でも上記の運用とするそうです。

ただし、「信用金庫・信用組合・信用保証協会」の3つの法人形態限定のようですので、それ以外の金融機関は従来どおり取扱店の表示はできません。

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