相続登記の義務化について

2021年民法・不登法改正

改正法が令和3年4月28日に公布されました。原則として公布の日から2年以内に施行されることになりますが、周知期間が必要だったり、関係機関において相当の準備が必要なものについては3年または5年以内に施行されることになります。

経過措置があるものは、遺産分割における具体的相続分の期間制限や、相続登記・住所変更登記の義務化等があります。

原則 公布から2年以内
公布から3年以内 相続登記の義務化など
公布から5年以内 住所変更登記の義務化など

多くの人に影響を及ぼすと思われる相続登記の義務化については、施行日前に相続が開始していた場合にも適用されます。簡単に場合分けをすると、

・施行日以後に相続等を知った場合・・・相続等を知った日から3年以内

・施行日以前から相続等を知っていた場合・・・施行日から3年以内

のように規定されます。

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